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◆9月より『二等無人航空機操縦士 国家試験コース 目視内限定変更課程』講習を開始いたします。

NEW!ドローンの国家資格(二等無人航空機操縦士/マルチコプター)取得説明会を開催いたします。

ドローンの国家資格取得をご検討されている方に向けて、最新の航空法や国家資格取得に関する説明会の開催が決定いたしました!

お気軽にお申込みください!

 

日程 :2024年2月10日(土)

参加費:無料

会場 :J.COMホルトホール(406号室)

時間 :10:00~11:30(9:40受付開始)

定員 :20名(定員に達し次第、申込み受付を終了致します)

※お申込方法-電話受付(有限会社ヒューマック大分/0120-240-345)


「国家資格」コースの案内はコチラから

こんな方におススメ!

◆ビジネスでドローンを活用される方。

◆より高度な知識・技能を習得したいとお考えの方。

◆国家資格の取得に魅力を感じる方。

こんな方におススメ!

◆主に趣味・レジャー目的でドローンを飛ばしたい方。

◆まずは手軽に屋外でドローン飛ばしてみたい方。

◆国家資格がまだ取得できない16歳未満の方。



開講予定日 ※状況により変更となる場合もございます。あらかじめご了承ください。


【受講要件】

・16歳以上。

・航空法の規定により国土交通省から本試験の受験が停止されていないこと。

・本校または他のドローン教習所にてドローン検定3級及び基礎技能講習を修了していること。

・3時間以上のドローン(シミュレーターを除く)の操縦経験をお持ちであること。


基礎課程

◆受講料   96,200円(税込)

◆講習内容   座学講習      5時間

        シミュレーター講習 1時間

        実機講習      2時間

        修了審査(別日)    1時間

※本校卒業者以外は5,000円UPとなります。

※昼食代500円を含みます。

目視内限定変更課程

◆受講料   79,200円(税込)

◆講習内容   座学講習      1時間

        シミュレーター講習 1時間

        実機講習      2時間

        修了審査(別日)  1時間

※ドローン検定の応用技能目視外講習を修了済みの方は座学講習びシミュレーター講習の受講が減免となり講習費用も11,000割引となります。


 ※当校にて「二等無人航空機操縦士資格取得講習」を修了いただくことで、国交省指定試験機関が実施する「実地験」が免除されます

※ドローン検定協会の公式認定校である「ドローン教習所」にて所定の課程を修了されている方が当校で国家試験コースを受講されるには、資格取得のために必要となる講習時間が減免されます。

※開講日は変更させていただく場合がございます、あらかじめご了承ください。

※受講日とは別途、当校が実施する修了審査(約1時間)を受審いただく必要がございます。

※現在受講のお申込みはお電話でのみ受け付けております。受講をご希望される場合は直接当校までご連絡ください。

※その他、詳細につきましては直接お問い合わせください。 

 

国家資格取得コースについての受講申込、お問い合わせなどはコチラまで

有限会社ヒューマック大分  097‐524‐0100   ■受付時間 平日9:00~17:00

ドローンの国家資格取得を目指される初心者の方はコチラ

他社を含めドローンの民間資格などをお持ちでない初心者の方もご安心して当校へお任せください。

当校では所定の課程を修了いただきますと、国家資格及びドローン検定の民間資格Wライセンスが取得可能です!

まずはドローン検定協会基礎技能講習(Aコース)から受講ください!

初めての方の国家資格取得までの受講イメージ

Wライセンス取得のメリット

◆受講時の操縦訓練時間を十分に確保できます!もちろん「許可・承認申請」時に必要な10時間も余裕で確保!

◆現在国家資格では「許可・承認申請」時の取扱いが不透明な飛行区分への対応が可能!  

例:物件投下のための操縦練習

 (国交省の標準マニュアルより)

「物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、

訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。」と記載されています。


ドローン検定では飛行目的に合ったオプション講習を修了いただくことで、申請時に必要な「知識・技能の証明」を行うことが可能です!

操縦練習をご希望の方へ

国家資格取得講習(経験者コース)受講の条件として「所定の飛行実績」「ドローン検定メンバーサイトにてログの登録」が必要となります。(基礎技能講習まで修了の方3時間分 / 応用技能講習(目視外)まで修了の方2時間分)

 

国家資格取得講習受講をご検討されている本校の卒業生に限り、当校飛行訓練会場での操縦練習を受付いたします!

お申込みやお問い合わせはお電話からお願いいたします。

 

◆内容 :機体・バッテリーの貸し出し、会場使用

◆時間 :最大3時間

◆費用 :3,300円(税込)

◆場所 :コープおおいた本部(大分市青崎1丁目9-35)

◆日程 :基礎技能講習開講日の午前中のみお受付けしております。

     詳細につきましてはお電話にてお問い合わせください

※事前予約必須。定員有り

修了審査のご案内

講習の修了には当校が実施する「修了審査」に合格いただく必要がございます。受講日とは別途ご予約の上、ご参加ください。

※修了審査に合格いただくことで、日本海事協会が実施する「実地試験」の受験が免除となります。

 

◆内容 :①記述試験 ②口述試験 ③技能試験

◆時間 :1時間程度

◆費用 :初回審査費用は講習料に含まれます。

     ※2回目以降19,800円(税込) 

◆場所 :OSPオカムラスポーツパーク横尾

     大分市横尾1−2651−1

◆予約 :お電話にてご予約ください。

     ※お一人毎の予約となります。

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Aコース・Bコースともに講習を受講いただくことで、国土交通省への許可・承認申請の際に必要とされる「知識・技能の証明」に加え「10時間以上の飛行実績」の要件を満たすことができます!


Aコース ※国家資格減免対象

◆取得可能な資格  ドローン検定3級

                 基礎技能証明

◆受講料     

一般価格         107,000円(税込)

コープおおいた組合員価格 102,000円(税込)

 

 

Bコース ※国家資格減免対象

◆取得可能な資格  ドローン検定3級

                                      基礎技能証明

                                      応用技能証明(目視外飛行)

 ◆受講料   

一般価格         136,500円(税込)

コープおおいた組合員価格 131,500円(税込)

 ※少しでもドローンから目を離したり物陰にドローンが隠れて見えない状態になれば目視外飛行に該当します



受講料について 

コープおおいた組合員とそのご家族であれば5,000円割引いたします。

■昼食代金×2日分(1,000円)とライセンスカード発行料(1,100円)も含まれます。 

 

※ドローン検定3級以上取得済みの方、および他のドローン教習所にて基礎技能まで受講済みの方は別途お問い合わせください。

LID(ドローン検定1級~3級)を既にお持ちの方

■座学1(4時間分)の受講が免除となり、受講料も上記金額から22,000円を差し引かせていただきます。

(例)LIDをお持ちの一般の方107,000円→85,000円

   LIDをお持ちのコープおおいた組合員様102,000円→80,000円

■受講時は1日目・2日目とも、座学1が終了する11:00からの受講参加となります。(若干前後する場合がございます)

  

※LIDをお持ちの方は、必ずお申し込み時にLIDの番号をお知らせ下さい。

※ドローン検定4級取得者に関しては、3級の取得が必要なため通常の受講となります。 

学生割引やってます!

コープおおいた組合員のご家族なら、組合員割引5,000円+学割5,000円の最大合計10,000円割引!

 

※お申し込みの際に必ず学生であることをお伝えください。

「学生割」対象となるのは「高等学校・高等専門学校」「大学・短期大学」「各種専門学校」に在籍中の方に限らせていただきます。

 ※ただし、学位の授与などを前提としない「社会人向けプログラム」などの学生は対象とならない場合があります。

 場合によっては在学証明等を提出いただく場合もございます。予めご了承ください。



ドローンを自分で操縦してみたい方

近年、ドローンが人気になり「自分でも飛ばしてみたい」という方が増えてきました。

さて、「ドローン」はだれでも好きなところで自由に操縦することができるのでしょうか?

2015年の11月に改正航空法が施行され、対象地域の屋外でドローンを飛ばす際にはドローンの種類に応じて許可及び承認申請書類を国土交通省に提出し、認可を受けることが必要になりました。

ちなみに、ドローンには大きく分けて2つのタイプに分けられます。

一つは重量100g未満(※)の「トイドローン」や「ホビードローン」といった、屋内などで遊びや趣味で飛ばすことのできるものです。

そして、改正航空法上では「飛行禁止区域」での承認申請が必要なのは100g以上のドローンに限られています。

しかし、100g未満のドローンも「小型無人機等飛行禁止法」においては重さに関わらず規制の対象になってしまいます。

なお、100g以上の重さのドローンを屋外で飛ばす場合には、規制区域内および飛行形態によっては事前に国土交通省に届け出を行う必要がある場合があります。(詳細は下記)

                                                   

※令和4年6月20日より規制対象重量が200g以上から100g以上に変更されました。

 


無人航空機の飛行禁止空域

無人航空機を屋外で操縦したい場合、下記の場所は飛行が規制されます。

空港付近の飛行

②150メートル以上の高度の飛行

人口集中地区(DID地区)の飛行

上記でドローンを飛行させたい場合には事前に国土交通省に「許可申請」行って飛行許可を得なければなりません。

④国の重要施設等の周辺「国会議事堂・首相官邸・危機管理行政機関・最高裁判所・皇居・御所・政党事務所等」

⑤外国公館の周辺

⑥防衛関係施設の周辺

⑦原子力事業所の主変

また、①および④~⑦でドローンを飛行させたい場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通知が必要です。

 


緊急用務空域

※令和3年6月1日より災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則として禁止される「緊急用務空域」が新たに指定されました。

無人航空機を飛行させる場合には、飛行開始前に飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課せられます。

国土交通省HPより


無人航空機の飛行禁止方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります

①飲酒時の飛行禁止

危険な飛行の禁止

 

上記は必ず守らなければならないルールです。

また、下記に依らずドローンを飛行させたい場合には事前に国土交通省に

「承認申請」行って飛行許可を得なければなりません。

③夜間の飛行禁止「日中(日出から日没まで)に飛行させること」

④目視外飛行の禁止「目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること」

⑤距離の確保「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること」

⑥催し場所での飛行禁止「祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと」

⑦毒物・引火性液体・火薬類・凶器などの危険物輸送の禁止。

⑧物件投下の禁止

 


※100g未満の無人航空機について                                                                                                  令和4年6月20日現在

ゴム動力模型機、重量 (機体本の重量とバッテリー合計)99 グラム以下の マルチコプター ・ラジコン 機等は 航空法上 「模型航空機  」と して 扱われ、 無人航空機の飛行に関する ルールは適用されませんが、 空港周辺や 一定の高度以上飛行について国土交通大臣許可 等を必要とする 規定 (第 99 条の2 )のみ が適用されます。

令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなります。
指定後に当該空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。


航空法の一部改正について

令和4年6月20日より航空法が改正されました。

①機体の所有者登録の義務(有料・3年間有効)

②対象機体重量の変更。(200g以上から100g以上へ)

③リモートIDの搭載義務(機体の情報を管理するリモートID装置の取り付けが必須となります)

国土交通省の案内PDF   ←詳しくはコチラをクリック


機体登録制度

令和4年年6月20日より、100g以上の無人航空機の機体登録およびリモートIDの装着が義務化されました。
同日より、機体登録を行っていないと屋外を飛行させることができなくなります。
詳しくは、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」をご参照ください。
あわせて「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」もご参照ください。
リンクはこちら:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

リモートID装置について

上記のように令和4年6月20日より100g以上のドローンを屋外にて飛行させる場合は「機体登録」並びに「リモートID装置の取り付け」が完全義務化されました。※リモートIDの取り付けに関しては、令和4年6月19日までに事前登録した場合は3年間の経過措置有。

リモートIDに関してはあらかじめ機体に内蔵されている機種もあります。その場合は別途購入や取り付けは不要です。

100g以上でリモートIDを内蔵していない場合には装置を別途購入して取り付ける必要があります。

※DJI製品一部機種に関しては、アプリでリモートIDを設定可能です。

 

■リモートID搭載義務のないケース

①令和4年6月19日までに事前登録申請手続きを済ませた機体

②補助者を配置し明確に飛行範囲を設定明示し、限られた空域でのみ飛行させる場合。

③無人航空機を係留しての飛行(十分な強度を有する紐等により係留した場合)

上記の場合以外は、必ず機体登録及びリモートIDの設置を行う必要があります。

該当する機体を登録をせずに飛ばした場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることとなります。

 

これからドローンを購入する方はリモートID内蔵の有無も確認の上ご検討ください。

 


飛行許可承認申請について

申請時のスキル

 さて、飛行許可・承認申請を国土交通省に申請する場合の要件として。

「十分にドローンに対する知識を有していることの証明」

「10時間以上のドローンの飛行実績および証明」※操縦スキル

 この2つの証明が飛行許可承認申請時に大きなハードルとなっています。

 特に「10時間以上」の飛行実績となると、飛ばす場所や機体の所持、またバッテリーの持ちの関係(多くのドローンはバッテリー1本あたり数分から数十分のものが多い)もあって、一般の方がこれを達成するには非常に大きな壁となっていると言っても過言ではありません。

 

 ※ちなみに10時間に満たなくても経験豊富な監督者の下で飛行させることを条件に各種制約のもと、許可承認の出た事例もあるそうです。

 

【事例1】
飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

【事例2】
飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

【事例3】
飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

 かなり制限や条件を設けての認証となっていますね。

 

※ジオ・フェンス機能とは・・・実際には目に見えない仮想の柵をプログラム上作り出し、設定されたその柵より先にドローンが移動できないように制限する機能。

 


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ドローンによる住宅診断の様子。(2021年3月更新)


撮影:安東 隆二(無人航空機従事者3級パイロット・コープハウジング大分所属)

コープハウジング大分では、コープおおいた組合員向けサービスとしてドローンによる「無料ドローン屋根診断」を行っています。

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